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【多重債務者とは】
本人の返済能力を超えて、複数の業者から借金をしている債務者。既借入金の元利支払いのため、他の業者から追加借入れすることによって、多重債務に陥ることが多い。
【担保とは】
広義には、売り主の担保責任や損害担保契約のように、将来他人に与えるかもしれない不利益や損害の引当てとなるものをいうが、狭義には、連帯保証や抵当権の設定のように債務不履行に備えて債権者に提供され、債権の弁済を確保する手段となるものをいう。保証や連帯債務などの人的担保と、抵当権や質権・譲渡担保などの物的担保とがある。通常は「担保・保証」という場合のように、物的担保の意味で使われることが多い。
【遅延損害金とは】
支払い期限に遅延した場合に、損害賠償として法律上当然に支払うべき金員。法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」(利息制限法4条)という。遅延損害金は、契約金利が利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念である。その上限金利は、利息制限法の法定金利(年15%〜20%)の1.46倍以内である。なお、販売信用(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%(法定利率)と定められている。
【定額リボルビングシステムとは】
ミニマムペイメント(毎月最低限支払義務額)が一定額であるリボルビングシステム。定額リボルビングシステムは、さらに「元利定額」と「元金定額」とに分類される。元利定額リボルビングシステムは、ミニマムペイメントを1万円とすると、その1万円から、まず1ヵ月の残高に対応する利息を差し引き、残りを元金返済に充当する方法。これに対し、元金定額リボルビングシステムは、元金分1万円に、1ヵ月間の発生利息を加えた額をミニマムペイメントとする方法である。
【定率リボルビングシステムとは】
ミニマムペイメント(毎月の最低支払義務額)を、前月締め日における残債(残存元本)の一定割合(通常は5%〜10%の範囲で決められることが多い)の元金と1ヵ月間の発生利息を加えた額とする方法のリボルビングシステム。例えば、前月の締め日における残債が10万円、ミニマムペイメントの定率が5%、月間金利が1%とした場合、当月のミニマムペイメント は、
10万円×5%= 5,000円(元金返済部分)と
10万円×1%= 1,000円(月間の発生利息)の合計金額
( 5,000円+ 1,000円= 6,000円)となる。
なお、米国のクレジットカードは、定率リボルビングシステムを採用している例が多い。
【デビットカードとは】
即時決済カードのこと。買い物等の利用代金がその都度即時に(または2〜3日後に)、利用客の銀行口座から引き落とされる仕組みのカード。1980年代の米国では、預金引出し用のキャッシュカード(アクセスカード)やキャッシュカードとクレジットカードの複合カードを 「デビットカード」と呼んでいたが、1990年代に入ってからは、「短期間(2〜5日)で銀行口座から自動振替決済されるクレジットカード」もしくは「買い物時点で、即座にカード代金が、預金口座から引き落とされるカード」をいうようになっている。日本では2000年3月から本格稼働が始まった。
【(株)テラネットとは】
全国信用情報センター連合会(全情連)が、会員対象である消費者金融業界以外のクレジット会社などを対象に新設した個人信用情報機関。2000(平成12)年12月に稼働。消費者がテラネット会員企業に与信申し込みをした場合、テラネットデータベースの登録情報だけでなく、全情連データベースから消費者金融会員の登録した借入れ件数を照会できる。債務の複合化が進んだため、業態間の部分的情報交流を実現したもの。
【トイチとは】
(1)違法高金利業者の中でも、短期に弁済を受ける形式のものの総称。「10日に1割」の金利がつくことから「トイチ」と呼ばれたが、実際には10日に3割、5割の金利を取るものが多い。債務者は10日ごとに弁済を要求されるため、どのくらい金利を負担しているかわからなくなる。
(2)貸金業登録をしたうえで違法行為を行なう悪質業者の登録番号が「都(1)」で始まるものが多いため、登録違法業者の総称として「トイチ」と呼ばれる。
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