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【マルチ商法とは】
直訳すれば多層販売法。連鎖販売取引ともいう。ネズミ講に似た方式で、販売員を組織化する特色をもつ。本部会社と独立の加盟者(販売員)が、次々に他の者を販売組織に加盟させ、組織内の上級に昇進させることにより、組織の拡大をはかる。しかし、組織の拡大には限界があるため、後から加入した会員になると約束したほど利益が上がらず、過去社会問題化した。特定商取引法(旧訪問販売法)では、書面交付の義務づけや広告規制、不適切な勧誘行為の禁止、クーリングオフ(20日)などが規定されている。罰則の強化などの改定がなされた。
【みなし弁済とは】
法的に有効な利息の弁済とみなされること。貸金業規制法43条において定められた利息制限法の特例。同条は、債務者が貸金業者との間の利息契約に基づいて利息を任意に支払った額 が、利息制限法の定める額を超える場合には、契約締結時に一定条件が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利息の債務の返済とみなす、と定めている。一定条件と は、契約締結時に契約内容を明らかにする書面が交付されていること(同法17条)、および支払い時に利息・元本への充当内訳等の記された受領書が交付されていること(同法18条)の2点。みなし弁済が適用されれば、その利息の支払いは不当利得返還請求の対象とはならず、貸金業者がそのまま受領してよいものとなる。
【みなし利息とは】
出資法では、「金銭の貸付を行なう者がその貸付に関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなす」として、それらを含めて29.2%以下の金利で契約しなければならない旨を定めている(同法5条)。1954(昭和29)年の出資法施行当時は上限金利を 109.5%に定めていたため、何らかの名目を付けてそれ以上の金銭を取ろうとする脱法行為を抑制する目的の「みなし利息規定」は有効であった。しかし、出資法上限金利が29.2%に引き下げられたことで、収入印紙代、調査費用、銀行振込手数料など実際には貸し手の収入にならないものまで利息とみなさなければならない同規定に対して、業界からは改正の要望が出ている。実際の運用では、これらの料金については借り手から徴 求せず、貸金業者がコストとして負担している。なお、米国における金利規制(各州ごとに規制)は純粋な金利のみを対象としたもので、金利以外に保険料、手数料を取ることが容認されている。
また、割賦販売法の施行政令では、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんについ て、「金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒れ補てん費その他何らの名義をもってするを問わず、割賦手数料、または融資手数料、または割賦購入あっせん手数料として料率を計算しなければならない」と定めている。ただし、「抵当権の設定登記、もしくは登録、もしくはこれらの抹消に要する手数料または公正証書の作成に要する手数料=法令に規定する手数料(登記手数料等)に限る=を、分割手数料に含めない旨が明示されているときは、登記手数料を控除した額を分割手数料として、料率を算定する」という趣旨の規定をあげている。
【ミニマムペイメントとは】
リボルビング契約における、毎月の最小支払(返済)金額。クレジット契約では契約締結時に利用限度額に応じて任意に設定するものが多い。また、消費者金融の包括契約においては、借入元本の異動により最小支払金額も変わる。その基準設定は各社の考え方により違うもの で、一定の基準があるわけではない。
【民事再生とは】
2000(平成12)年4月1日施行の民事再生法に基づく手続きで、和議法に代わる再建型の法的整理手続をいう。債務者が経済的に窮境にある場合に債権者との権利関係を調整し、債務者の事業または経済生活を再生することを目的とする(同法1条)。個人・中小企業・公益法人など利用対象は広い。(1)個人非事業者に支払不能や債務超過(破産原因)の生じるおそれがある場合、(2)事業者の資金繰りが悪化した場合に、債務者が申し立てることができる((1)の場合は債権者も申立権がある)(同法21条)。債務者は引き続き業務を遂行し、財産の管理処分をしながら(同法38条)、再生計画に従って返済を行なうことになる。
簡易再生・同意再生、小規模個人再生・給与所得者等再生、住宅ローンなどの特則が設けられている。
【民事再生法とは】
1999(平成11)年12月成立、2000年4月施行の、個人や企業の再建を前提とした整理手続きを定めた法律。従来の和議法に代わるもので、支払不能など破綻に負い込まれる前に早めに申立てでき、現経営者がそのまま残って、業務を継続しながら再建計画を立てられる自力再建型の処理手続きが特徴である。
【無効カードとは】
期限切れ、与信限度超過などにより失効したカード、または、紛失、盗難などにより不正使用のおそれがあるため、カード会社が利用を差し止めたカード。これらのカード番号はカード会社が加盟店に送付する無効番号表(無効通知リスト)に記載されている。またCATなどの端末を使用した際には、カード会社が自動的に販売を拒否される。
【無担保貸付/無担保ローン】
信用貸付ともいう。消費者の信用力(返済意思、返済能力)を最大の担保として、物的担保を付さない金銭の貸付。反対語:担保ローン・抵当ローン
【名義貸しとは】
自分の名義を、他人の財産や権利のために貸すこと。実際の契約当事者でない者が、他人から依頼されて、契約上の名義人になること。クレジット契約、金銭消費貸借契約で名義貸しは禁じられており、名義を他人に貸した場合、名義を貸した人が契約の責任を負う。
また近年、「アルバイト」と称して複数の若者にクレジットカード、ローンカードを作らせてカードを受け取り、多額の借入れをして逃げる詐欺事件が頻発した。名義を貸したものは詐欺に関しては被害者であるが、名義を貸し且つアルバイト料を受け取るという行為をした以 上、債権者に対しては債務の返済義務を負うことになる。実際の事件では、返済不可能な債務を負う若者も多かったため、債権者との間で返済額について和解交渉が行なわれた。
【免責(破産法の)とは】
破産手続で、配当によって弁済された残りの債務について破産者が責任を免れること。破産者は破産手続が終了するまで裁判所に対して免責を申し立てることができる(同時廃止の場合は決定確定後1ヵ月以内。破産法 366条ノ2)。裁判所は詐欺破産に当たる行為など一定の事由(免責不許可事由)がない限り、免責の決定をする(同法 366条ノ9)。免責を得た破産者は、租税など一定の債権を除いて債権者に対する債務全部の責任を免れる(同法 366条ノ 11)。この場合、破産者の保証人や担保には影響がない。
【免責不許可事由とは】
個人破産者から出された「免責の申立て」について、裁判所がこれを許可しない場合の事 由。破産法 366条ノ9によれば、1.財産の隠匿、2.浪費、3.詐欺的借入れ、4.裁判所に対する虚偽の陳述、5.以前に「免責決定」を受けてから10年未満、などの場合には、破産者が「免責の申立て」を行なっても、裁判所は原則としてそれを許可しない。
【申込情報とは】
クレジットカードやローンの申込みを受けたカード会社や消費者金融会社などが、与信審査のために個人信用情報機関に信用照会をしたという記録。個人信用情報機関では照会記録として6ヵ月間保有している。
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