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【カードローンとは】
CD、ATMなどからカードを利用して融資を受けることができるタイプの消費者ローン。狭義には、昭和50年代前半に、各銀行が売り出した小口の消費者ローンをさす。クレジットカードのカードローンは、「キャッシングサービス」とは別に、カード会社が会員向けに行なっているリボルビング方式の融資制度(通常、キャッシングよりもまとまった資金が借りられ る)。カード会社は、カードローンを希望する会員に個別に審査をしたうえで、カードの利用限度額とは別にカードローンの利用枠を設定する。会員は利用枠内であれば、CD、ATMで自由にお金を借りることができる。また、クレジットカードとは別に、ローン専用のカードを発行しているカード会社もある。
【買取り屋とは】
多重債務者にクレジットカードで換金性の高い商品を次々と買いまわらせ、安い値段で下取りして多額の利益を得る悪質商法。
【貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)とは】
貸金業法ともいう。1983(昭和58)年4月28日成立、同年5月13日公布、同年11月1日に施行された法律(それまでの「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」は廃止)。この法律と同時に改正された「出資法」と合わせて、「貸金業規制二法」と呼ばれる。貸金業規制法の骨子は、
貸金業を行なう者は事前に登録することの義務付け(登録制)
契約書、領収書の発行、取立て行為の規制など各種業務内容についての規制
貸金業の団体に関する規定(各都道府県に貸金業協会を設立)
大蔵省(現金融庁)に監督、立入検査、業務停止命令、登録資格の取消しなどの権限を付与
みなし弁済規定(債務者が利息として任意に支払った場合のみなし弁済)
などである。なお、1999(平成11)年12月に「出資法」とともに罰則強化を含む改正が行なわれ、2000年6月1日から施行されている。
【貸金業者とは】
貸金業規制法により、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて貸金業を営む者のこと。貸金業とは、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行なうものをいう(同法2条)。ただし、(1)国または地方公共団体が行なうもの、(2)他の法律に特別の規定のある者が行なうもの、(3)物品の売買・運送・保管または売買の媒介業者がその取引に付随して行なうもの、(4)事業者がその従業員に対して行なうものなどは除外される。すなわち、郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社などとは区別され、個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社など多様な業態が含まれる。
【貸付限度額とは】
融資金額の上限額。消費者金融業者では、一般に無担保融資の場合は、顧客に対する貸付限度額を設けているところが多い。ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額。
貸金業規制法第13条「過剰貸付等の禁止」に基づく、金融庁事務ガイドラインで設定された規制限度額。個人向け無担保・無保証融資を念頭に置いて「窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付の金額について50万円、または当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること」としている。したがって、源泉徴収書の徴求や利用履歴に基づく「慎重な」審査による契約では、50万円を超える融資も過剰融資にあたらないとの解釈で、クレジットカード、信販会社等を中心に高額ローン商品も提供されている。
【元金/元本とは】
消費者信用における債権は、通常、元本と利息部分から成る。一般に元本とは、クレジット利用時の利用額、すなわち「与信額」(amount financed )をさす。当初与信額を「当初元 本」、返済途上にある未払い元本のことを残存元本、残債、残高などと呼ぶ場合もある。
【元金均等ステップ償還方式とは】
元金均等返済の一種。一般に、高額のローンの返済の際に用いられる。返済期間を2つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済(エクステンション)すると仮定して、毎月の返済額を算出する方法。元金均等返済の場合、当初返済段階の返済負担が大きい。本方式では、こうした再計算方式によって、初期の返済負担が軽くなる。単に「ステップ償還方式」と呼ばれることもある。
【元金均等返済とは】
元金を返済回数で除した金額に、毎月の発生利息を加えた額を毎回の返済金額とする方法。元金均等返済の利息は元金の残高に対して発生するので、返済回数が進むにつれて、毎月の返済額(利息部分)が減少していくのが特徴。例えば、10万円を月利2%で借り、10回払いで返済する場合、1回目(1ヵ月後)の返済額は、元本部分が10万円÷10ヵ月=1万円、利息は10万円×0.02= 2,000円。したがって、1ヵ月目の元利合計返済額は12,000円になる。2ヵ月目は、すでに元本が1万円減少しているため、1万円+(9万円×0.02)=11,800円となる。
【元金定額リボルビングシステムとは】
リボルビングシステムの1種類で、ミニマムペイメント(最低支払義務額)の決め方が、 「毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息」というもの。
【元金定率リボルビングシステムとは】
リボルビングシステムの1種類で、ミニマムペイメントが、「残高の一定割合(例えば5 %)プラス1ヵ月間の発生利息」というもの。
【元利均等返済とは】
毎月の返済額(元金返済分と利息充当分の合計額)を、初回から最終回まで一定にした返済方式。表面的な返済額は均一だが、利息は残元金に対してかかるので、当初は返済額に占める利息部分が多く、返済が進むにつれて利息部分が小さくなるというように、元金返済分と利息充当分の内訳が変化する仕組みになっている。住宅ローンなど、高額のローン返済に適した返済方法の1つ。
【元利定額リボルビングシステムとは】
リボルビングシステムの1つ。ミニマムペイメント(最低支払義務額)が、一定金額(利息を含む)ものをいう。
【期限の利益とは】
期限の到来までは債務の履行を請求されないとか権利を失わないなど、期限が到来していないことによって当事者が受ける利益。期限の利益は、一般に債務者のためにあると推定される(民法 136条1項)が、利息付きの定期預金や金銭消費貸借のように、債権者、債務者双方がもつ場合もある。期限の利益を放棄することはできるが、それにより相手方に損害があれば、賠償をしなければならない(同条2項)。
【キャッシングサービスとは】
クレジットカード会員などに対して行なう小口の即時融資。「キャッシングサービス」というのは日本の銀行系クレジットカード業界の造語で、正しくは「キャッシュアドバンス」という。なお、クレジットカードでは、通常、「キャッシング」はマンスリークリアの一括払い を、「ローン」はリボルビング、元利金等などの分割払いをさす。キャッシングの場合、金利は25%〜29.2%。ローンでは12%〜18%位になる。
【銀行系クレジットカードとは】
銀行または銀行の子会社が発行するクレジットカード。信販系カード、流通系カードなどと区別する際に用いられる。単に「銀行系カード」と呼ばれることもある。1982(昭和57年)の銀行法改正により、カード業務が銀行の関連業務として認められたことから、各銀行によるカード会社設立が相次いだ。現在、わが国の銀行系クレジットカードの大手は、JCB(ジェーシービー)、三井住友カード、UC(ユーシーカード)、DC(ディーシーカード)、UFJカード、地銀バンクカード(BC)など。
【金利とは】
元金に対する、一定期間内における利息発生の割合。資金の貸借において借り手から貸し手に支払われる利子・利息または利子率・利率のこと。
【クーリングオフとは】
もとは冷却する、頭を冷やすの意。消費者が訪問販売等で商品の購入申込みをした場合、一定の期間内であれば自由に申込みの撤回または契約の解除ができる制度または権利をいい、消費者に再考する期間(クーリングオフ期間)を保障するもの。クーリングオフ期間は取引や契約の種類・態様によって異なる(別表参照)。消費者がクーリングオフを実行した場合、訪問販売業者等は損害賠償や違約金の支払いの請求ができない。契約解除の意思表示は、「書面」で行なうことが必要。具体的には、内容証明および配達証明郵便で行なう。ただし、クーリングオフはあらゆる場合に適用されるわけではなく、特定商取引法や割賦販売法によって次のような適用除外のケースが定められている。
乗用自動車(割賦販売法では自動車、運搬車)
使用または一部消費した健康食品、コンドーム、化粧品、履物など
現金取引でその代金または対価の総額が 3,000円未満のもの
割賦代金の全額を支払った場合
指定商品を展示会や営業所で購入した場合
指定商品の購入が購入者の商行為となる場合
購入した商品が指定商品でない場合
【クレジットカードとは】
現金に代わる決済手段の1つ。後払いで商品(サービスを含む)の購入ができるカード。クレジットカード会社が認めた会員に対して、加盟店においてカードをもって物品・サービスの購入ができるシステムである。米国で1920年代に石油会社が発行したオイルカード(ガソリン購入用カード)が始まり。その後のT&E(travel & entertainment)カードの隆盛を経て、汎用カード(多目的=様々な店で様々な商品が購入できるカード)が主流となった。汎用カードは、1950年のダイナースカードが最初。わが国では、1960(昭和35)年に日本ダイナースクラブが、61年にJCBが設立されたが、本格的に普及し始めたのは、1968(昭和43)年に都市銀行が本格的にこれに取り組み始めてからである。銀行にとってクレジットカードの拡大は、取引先層の拡大や定着化、流動性預金の獲得につながり、商店にとっては売上げの拡大、カード所有者にとっては多額の現金の持ち運びの必要のないこと、信用を受けられること(とくに海外)などの利点がある。汎用クレジットカードの仕組みは、以下の通り。
クレジットカード会社は申込み者にカードを発行し、クレジットカード会員にする
小売店をクレジットカード加盟店にする
会員は、加盟店にカードを提示してサインすると後払いで買い物ができる
加盟店は会員の使った金額をカード会社に請求する(利用伝票をカード会社に送付する)
カード会社は小売店に対し、一定の加盟店手数料を差し引いて買い物金額を立替払いする
カード会社は会員から買い物代金を徴収する(決済口座からの自動引落し)
【クレジットビューローとは】
個人信用情報機関。資金供給者が互いの情報を交換することで過剰融資を防止する非営利型の個人信用情報機関を「レンダースエクスチェンジ」と呼ぶことに対して、第三者が営利事業として行なう個人信用情報機関を「クレジットビューロー」を呼ぶ。日本の個人信用情報機関はレンダースエクスチェンジ型であるが、米国の個人信用情報機関はクレジットビューロー型である。
【個人再生とは】
民事再生法は、法人、個人を問わず利用できる再建型の手続きであるが、住宅ローンの特則とともに、とくに個人の多額債務者のための特則を設けた。これを個人再生または個人債務者再生といい、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがある。これにより、個人債務者の法的救済制度は従来の破産・免責、通常の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生の4つに選択肢がひろがった。2001(平成13)年4月施行。
【個人信用情報とは】
個人の属性情報(氏名、生年月日、住所等)と個人の返済能力等に関する情報。後者には、クレジット利用の現状、過去の利用状況、返済実績などに関する情報、破産宣告等の公的記録がある。ローンやクレジットを申し込んだ顧客に対し、企業側が適正な信用供与を行なうための判断材料となる。
【個人信用情報機関とは】(個人信用情報センター)
個人のローン、クレジット契約内容に関する情報を登録し、加盟会員がその情報を照会することで過剰融資の防止を図るために設置された情報機関。貸金業規制法、割賦販売法では過剰貸付等の禁止規定の中で個人信用情報機関の利用を定めている。また、情報を登録された個人は自己の内容について開示を受ける権利があり、その内容が間違っている場合には調査の上訂正、削除をすることができる。日本の個人信用情報機関には、全国銀行協会加盟の金融機関を中心とする全国銀行個人信用情報センター(全銀協)、販売信用分野の(株)シー・アイ・シー(CIC)、消費者金融専業会社が各地で設立した33の信用情報機関の連合体である全国信用情報センター連合会(全情連)、外資系・国内消費者金融専業会社と信販会社などが利用している業態横断的な(株)シーシービー(CCB)がある。
1987(昭和62)年3月から、各業態における与信の適正化を目的として、銀行系の全銀協、信販系のCIC、全情連系の(株)日本情報センター(JIC)の3機関が、異動情報(長期延滞情報・法的整理情報など)のみを交流するシステム(CRIN=Credit Information Network)を運営しているが、業態間の垣根がなくなり債務が複合化する状況が進展するに伴な い、3機関での交流情報内容の拡大が議論されてきた。この問題に対応する形として、全情連では消費者金融業界以外の業態(クレジット会社など)を会員対象とする新機関(株)テラネットを2000年12月から稼働させている。
【個人破産とは】
個人債務者に対して裁判所が破産宣告をすること。個人債務者が支払不能または支払停止となった場合に、本人または債権者の申立てによってなされる(破産法 126条)。本人申立ての場合を自己破産といい、多重債務による消費者破産の多くが自己破産である。
破産者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も払えないような場合には、裁判所は職権により、あるいは本人の上申により破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行なう。これを「同時廃止」という。これに対し、破産宣告後、破産手続きが進行中に破産費用が賄えないことが明らかになった場合は、その段階で破産が廃止される。これを「異時廃止」という。「同時廃止」になった債務者は、債権者からの取立てや請求を免れるため、「免責の申立て」を行なうことが多い。裁判所は、「免責不許可事由」に該当していないかどうかを判断し、 「免責決定」を行なう。免責決定があると、債務者はすべての債務について責任を免れることになり、同時に破産宣告による身分上の制限などがすべて消え、元の身分に復権する。
免責不許可事由とは、1.破産財団に属すべき財産(破産宣告時の一切の財産)を隠匿、毀棄または債権者に不利に処分した場合、2.浪費、賭博で債務を過大にした場合、3.破産宣告の1年前以内に返済が困難であるにもかかわらず詐欺的言動により、信用取引で財産を取得した場合、4.虚偽の債権者名簿を提出したり、裁判所に対して財産状態について虚偽の陳述をしたとき、5.免責申立て前10年以内に、「免責決定」を受けている場合、などである(破産法 366条の9)。
また、破産宣告による身分上の制限とは、(1) 「異時廃止」の場合は、破産者手続が終了するまでの間、1.管財人や債権者に対する説明義務(破産法 153条)、2.裁判所の許可がなければ居住地を離れることができない(同 147条)、3.裁判所が必要と認めた場合、破産者は引致されたり(同 148条)、監守されたり(同 149条)することがある、4.監守を命じられた破産者は外部の人と会ったり、通信したりできない、5.郵便物はすべて管財人のところに配達される、など。(2) 「同時廃止」の場合は、弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、不動産鑑定士になれない。また、後見監督人、保佐人、遺言執行人にもなれない。しかし、同時廃止、異時廃止のいずれの場合でも、選挙権や被選挙権は失われない。身分上の制限は、「免責決定」や「申立てによる復権」がない場合は破産宣告を受けてから10年経過するまで持続する。
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